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★ 指定管理制度の導入によって、公の施設を利用する住民には、どのような利点があるのでしょうか?
従来 の管理委託制度では,委託先が公共的団体等に限定されていましたが、指定管理者制度では、管理主体の範囲が株式会社などの民間事業者等にまで拡大されました。このことによって、民間が保有している施設運営に関する専門知識などのノウハウを活用することが可能となります。また、指定管理者の指定に当たっては、原則として幅広く公募し、それぞれの団体から提案された事業計画書等を比較・検討するため、外聞有識者を含めた選定委員会を設置する予定です。こうした仕組みを整備することによって、これまで以上に住民ニーズに対応したサービスの提供や、より効果的な施設運営に繋がるものと考えています。
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★ 指定管理制度の導入によって、利用時間が短くなったり、料金が高くなったりすることはないのでしょうか?
指定管理者に行わせる施設管理の基準及び業務の範囲については、あらかじめ施設ごとに設置条例で定めます。
その中には、施設の利用時間や利用料金も含まれますので、指定管理者の選定に当たっては、事業計画書を提出していただき、公募制を取り入れるなど、市場競争原理によるより高いサービスの提供やコスト削減も期待することができます。したがって、指定管理者制度の導入が、利用時間の短縮や料金値上げの直接
の原因となることはないと考えます。指定管理者制度のもとでは、従来以上に質の高いサービス提供やコストを意識した経営という視点での施設運営が必要となってくると考えております。なお、施設の利用にかかる料金を指定管理者の収入とする「利用料金制」を探ることも可能です。この場合には指定管理者が条例で規定している料金の範囲内で料金設定をすることも可能となりますが、この場合もあらかじめ市の承認を得ることが必要であり、指定管理者が完全に自由に決められる訳ではありません。 |
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★ 指定管理者が行った使用許可(行政処分)に不服のある場合はどこに言えばよいのでしょうか?
指定管理者は施設の設置条例に定める業務の範囲に使用許可が含まれている場合、条例に定める基準により使用許可(行政処分)を行いますが、市には最終的な管理責任があります。指定管理者の決定に不服のある場合は、市の担当部署にお話いただければ、早急に対処いたします。それでも解消されない場合は、市長あてに審査請求をすることができます。 |
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★ 指定管理制度の導入によって、サービスが低下した場合、改善命令や指定の取り消しはできるのでしょうか?
地方自治法第244条の2第10項及び第11項を受けて、江別市の条例(※1)において、「指定管理者に対する実地調査及び必要な指示を取り消し、又は業務の停止を命ずることができる」と規定しておりますので、当然、行政として改善命令及び指定取り消しを行うことができます。 |
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※ホームページ上で使用している画像・文章は、江別市ホームページよりからの許可を得てお借りしたものです。
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